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特別国際種事業者の更新の手続きについて

国際種事業者の更新手続きについて、日本象牙美術工芸組合連合会様よりご連絡が届きました。
非常に重要な内容となっておりますので、関係各社の方々はぜひご一読ください。

令和3年4月16日

日本象牙美術工芸組合連合会
会長 鶴見 剛

特別国際種事業者の更新手続きについて

 この度は、象牙製品等の事業者更新手続きに関してご面倒をおかけ致しますが、5 年に1 度の登録更新の期限が5 月末と間近になっているため、改めてのご連絡となります。
期限までに手続きをする場合は、32,500 円の更新手数料がかかります(更新した場合、次回の期限はその5 年後になります)。
しかし、期限を過ぎてしまったのち、新たに登録手続きをする場合は、新たに登録手数料の33,500 円に加えて登録免許税の90,000 円が必要となります。
今後も “事業として象牙製品等の取引”を行う場合は、是非、更新手続きのご対応をお願い致します。
更新手続きせずに、期限後も事業として象牙製品等の取引を行うことは法令違反となりますので、ご注意ください。

 更新手続きに関しては、下記のURL または申請先である自然環境研究センターまでお気軽にお電話(03-6659-3577 土日祝日を除く、10時から17時まで)いただきご相談ください

http://www.jwrc.or.jp/service/jigyousha/touroku/index.htm

 事業者情報は法令に基づいて自然環境研究センターのホームページで公表されており、法令違反には厳しい罰則も設けられています。また最近の環境保護団体による調査では、海外に象牙製品等が持ち出されることを知っておりながら販売しようとしたという内容が公表されており、適切に象牙製品を扱っている姿を示していく必要があります。

 国の方針でもありますように、「象牙製品等の適正な国内取引を確保するため」、また、今後とも「日本の象牙市場が厳正・厳格に運営されていることを示していくため」にも、法令遵守のほど、よろしくお願い致します。

 大変厳しい時代のなか、面倒をおかけして大変ご申し訳ありませんが、今一度、全てのお取引先に対して御確認いただくなど、 多くの象牙製品等を取り扱う事業者の方に情報共有を御願い致します。

 続きまして、「特別国際種事業者」の登録更新手続きの注意点などについて纏めました(毎年、象牙製品の在庫量を経済産業省に報告している手続きとは異なります)。

 多くの象牙を取り扱う事業者様は、2021 年5 月31 日に有効期限を迎えられる方がほとんどと思います。(自然環境研究センターより黄色封筒で更新のご案内が届いているかとおもいます。もし、見当たらない方は下記に電話してください。)

 更新手続きをしないと、それ以降の象牙製品等のすべての取り扱い(売買だけでなく、商品の取次、預かって直す行為なども含む)ができなくなりますので、是非、多くの会員様やお取引先様等にお伝えください。

 なお、不明な点については、申請先である自然環境研究センターまでお気軽にお電話(03-6659-3577 応対時間:土日祝日を除く、10時から17時まで)いただきご相談ください。

● 屋号から個人名への変更(個人事業主の方)
法人登記されていない事業者の方で、屋号(店名など)で登録されている方は、変更届で事業者名を個人名に変更する必要があります。

● 法人番号(株式会社や有限会社など法人登記されている事業者の方)
添付いただく登記事項証明書(履歴事項全部証明書)に記載されている12 桁の番号ではなく、国税庁発行の13 桁の番号(確定申告などに使用している番号)の記述が必要となります。

● 代表者役職名(株式会社や有限会社など法人登記されている事業者の方)
記載漏れが見られるそうです。登記事項証明書(履歴事項全部証明書)に書かれた通りで申請書に記入が必要となります。

● 様式第1別紙2(在庫量の一覧)
複数施設をお持ちの方は施設毎の一覧が必要となります。

● 様式第2 別紙(宣誓書に係る役員)
対象となる役員様の署名若しくは押印となっていますが、それらの漏れが見られるそうです。

● 全形象牙写真
象牙と登録票(記載内容は読めなくても構いません)が一緒に写した写真が必要です。象牙のみを写した写真である場合がみられるそうです。

● 旧事業者番号の未記入
記入欄が狭いため見逃されて未記入のまま、送付される書類が多く見られるそうです。

以上

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