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ワシントン条約とマンモス?

GGTニュースレターNo.123が届きました。

ちなみにGGTとは、一般社団法人自然資源保全協会のことで、理念は以下のようになっています。

自然資源の持続可能な利用のために
一般社団法人 自然資源保全協会は、自然環境を保全しつつ、自然の復元力がカバーできる範囲内で、自然資源を合理的かつ持続的に利用していくことを目的として1993年に設立された民間の環境保全団体です。普及啓発活動(国際会議・シンポジウムの開催や会報・資料の作成・配布)、情報・資料の収集および調査、国内外の専門家・団体との連携、情報発信等を行っています。

こちらでまたしても興味深い内容が記されていましたので、ご紹介しておきます。

ワシントン条約とマンモス?

20230215135149

 

「CITES/CoP19が開催される」との書き出しから始まるニュースレターNo.123。
ちなみに「CITES(サイテス)/CoP19」とは、ワシントン条約第19回締約会議のこと。

最後に、業務執行理事の前様が「CITESのこれから」として、疑問点を投げかけられていますので、一部を引用させていただきます。

・・・
これも条約の目的や手段の範囲内のものであればわからなことはありませんが、どうも行き過ぎが見られるような気がしてなりません。2019年8月締約国会議では、マンモスの牙の貿易が、象牙の取引の隠れ蓑にされかねないということで、マンモスを附属書Ⅱに掲載する提案がなされました。マンモスはすでに絶滅した種であり、ワシントン条約で規制対象とすることには無理があることは常識的に考えればすぐにわかる話しですが、そこにはゾウに関する事柄です。
・・・中略・・・
流石にこの提案は撤回されましたが、野生生物の保護を前面に据えれば、何でもできるという風潮は問題であると思います。
・・・

ここからワシントン条約において、マンモスを附属書Ⅱ「現在は必ずしも絶滅のおそれはないが、取引を規制しなければ絶滅のおそれのあるもの」の対象にしようとする動きがあったことがわかります。
そもそもワシントン条約の理念は以下です。

ワシントン条約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約))は、自然のかけがえのない一部をなす野生動植物の一定の種が過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護することを目的とした条約です。
CITEより引用

絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約です。
それにも関わらず、すでに絶滅しているマンモスを規制対象にしようとする動きがある時点で、なんらかの別の意図があると思えてなりません。

最後に

これらの内容は、象やそれに似ているマンモスに限ったことではないようです。
前様は「CITEのこれから」において、以下のようにも述べられています。

・・・
ワシントン条約は世界の180以上の国々が参加する大きな組織となり、国際取引の規制を通じて絶滅の恐れがある野生生物を守ろうという趣旨を超えて、野生生物保護のための世界的な組織という認識が強くなっているように思います。このような組織において、自分たちが保護に取り組んでいる野生生物が附属書に掲載されるということは、団体のその生物の保護への取り組みに対する賞賛、あるいは褒賞という意味がいがあるように見えて仕方ありません。
・・・

例えば「象がかわいそう」などの、1つの極端な意見だけを見て判断するのではなく、多方面からの情報を鑑みた上で考えていく必要があるように思います。

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