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日本の象牙市場と密猟・密輸に関する見解/環境省

こちらのページでは、環境省のサイト野生動植物の保全と持続可能な利用を引用し、日本の象牙市場と密猟・密輸に関する見解ご理解いただきます。

アフリカゾウの密猟の背景には、象牙に対する合法性に無頓着で無責任な需要があります。このような需要に注目した国際組織犯罪グループ等がアフリカ諸国の統治(ガバナンス)の弱さや貧困等につけいることで密猟・密輸が行われていると考えられます。

種の保存法において国際希少野生動植物に指定されているアフリカゾウは、象牙や個体等の国内取引が原則禁止されています。ただし、法規制に基づく厳格な条件下に限り、象牙(全形牙)や象牙製品の国内取引が可能となります。日本が象牙の国内取引を可能とする制度を有していることが、アフリカゾウの密猟を引き起こしているという意見がありますが、日本国内で取引されている象牙や象牙製品は、過去に合法的に輸入された象牙に由来するもの(※1)であり、日本国内の象牙取引がアフリカゾウの密猟やそれに由来する象牙の密輸を助長しているという証拠は示されていません。

近年、日本国内における象牙や象牙製品の大規模な密輸事例や、海外における日本を仕向地とした象牙や象牙製品の大規模な密輸事例は確認されていません。日本国内には過去に合法的に輸入された象牙が残っていることから、摘発のリスクを負ってまで密猟に由来する象牙・象牙製品を違法に日本国内に持ち込むメリットは極めて小さいと考えられます。

また、ワシントン条約事務局等によるETIS (Elephant Trade Information System:ゾウ取引情報システム)の報告[PDF 8.9MB]においても、日本は違法な象牙の目的地や中継地とは認識されていません。

※1 過去に輸入された象牙の量

日本は過去に、1.ワシントン条約の締約国となって以降(1980年11月4日発効)、象牙の国際取引禁止までの間(1981~1989年)に約2,006 トン(※2)、2.その後、特別に認められた2回(1999年と2009年)の取引(ワンオフセール又はワンオフトレードと呼ばれています)により約89トンの象牙を輸入しています。 なお、1980年より前にも象牙は国内に輸入されています。また、条約適用前に取得されたものとして輸出国が証明書を発行し輸出を認めたものについては、1990年以降も輸入が認められています。

※2 ワシントン条約事務局が提供するCITES Trade Databaseから抽出したデータより算出。

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