THE IVORY

日本の伝統工芸と
象をとりまく現状

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日本での象牙の製造販売は違法ではありません

ワシントン条約は国際取引に関する条約であって、国内取引を禁止するものではありません。

1975 年にワシントン条約の効力が発生しましたが、その時点ではアフリカゾウは条約の対象種ではありませんでした。
1977 年に条約の対象種となりましたが、輸出国が認めれば商業目的の取引は可能でした。
しかし、1989 年に象牙の輸入がワシントン条約により禁止されました。
その後、1999 年に約50トン、2009 年に約40 トンの象牙の輸入が許可されました。
ワシントン条約は国際取引に関する条約であって、国内取引を禁止するものではありません。
それにもかかわらず、2016年に南アフリカで開かれた第17 回ワシントン条約締約国会議で、密猟、密輸に寄与している象牙の合法的国内市場を有している国は国内市場を早急に閉鎖すべしという決議が採択されました。
ただし、日本の国内市場は密猟、密輸には寄与していないというのが日本政府の立場です。
したがって、国内での象牙の製造や売買はワシントン条約および日本の法律で正式に許可されています。
なお、海外でお土産品として象牙製品を買って帰ることは条約違反です。
さらに、象牙やその製品を海外に持ち出すことは厳しく禁止されています。
こちらのページは東京象牙美術工芸協同組合発行の「THE IVORY」を出典としています